回答終了
裁量労働制について質問です。 今の社則で、 ・勤務時間は9時〜18時とする ・30時間の残業代を支給する 他にも色々ありますが、このようなルールが決められています。何故か、9時に出勤しないとダメ(遅れると遅刻扱い)ですし、17時に退勤もダメで、18時以降まで仕事をしなければなりません。 月に80時間残業しても、30時間の残業代支給しかありません。 こんなのだから、定額働き放題と言われるのでしょうか?
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労使協定で裁量労働制が導入されていますでしょうか。あるとして、法令改正によりその労使協定はこの3月いっぱいで失効します。 お書きの内容はとても裁量制と呼べるものではないです。なお裁量制であるとして、残業時数は在社する実労働時間からもとめるのでなく、協定したみなし時間から算出しますので、協定内容、出社状況をつきあわせないと、何時間なのか確定できません。裁量制でないと裁判で争えば、実労働時間からもとまる時間外労働時間でもって残業代倍額支払わせることはできるでしょう。 それはさておき4月から新協定結べば、裁量制適用に同意、不同意、同意しても撤回が自在にできますので、おなじく同意しないで80時間に対する超過残業代をもらい受けてください。
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まあ、そうですね。 ただ裁量労働制でも一定のルールは有りますけどね。
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