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失業して国民年金の免除申請をしても払う金額が減る訳ではないですよね? 結局、2年以内に払わないと延滞料取られますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    全額免除または納付猶予が承認された場合、払わなくても延滞料が発生することはありません。 承認される免除区分毎に払わない場合の延滞金や差し押さえの有無は異なります。 全額免除:納付しなくても延滞料なし 納付猶予:納付しなくても延滞料なし 4分の3免除:4,130円を納付しない場合、延滞金等の可能性あり 半額免除:8,260円を納付しない場合、延滞金等の可能性あり 4分の1免除:12,390円円を納付しない場合、延滞金等の可能性あり ただし、保険料を全額納付した方に比べて将来の受給額が年額で以下減額します。期間に比例します。なお、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合は前述の額を納付している必要があります。 全額免除:期間が1年の場合年額約1万円減額 納付猶予:期間が1年の場合年額約2万円減額 4分の3免除:期間が1年の場合年額約7千5百円減額 半額免除:期間が1年の場合年額約5千円減額 4分の1免除:期間が1年の場合年額約2千5百円減額 なお、承認された月は、10年以内に追納(納付)することで上記の減額をカバーすることが可能です。年数に応じて加算額が発生しますがわづかです。

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  • 免除申請が認められたなら、追納義務はありません。 老齢年金支給額が減るだけです。 追納すれば、減らないだけです。

    なるほど:1

  • ●失業して国民年金の「免除申請」をしたら、払う必要がないので、払う金額は減ります。 ただし、どうしても払いたい場合は、年金機構は受け取ります。 ●失業して国民年金の「猶予申請」をしても、払う金額が減る訳ではないです。 10年以内に払わなければなりません。

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  • 免除が通れば、支払う必要はありません。 ただ、老後にもらえる年金額は減りますので追納してはいかがですか・・・と言われます。 追納は、10年以内ならできるのですが、ザックリでは3年以上経過すると加算額が発生するようです。

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