回答終了
有給について上司に聞きましたがよくわからなかったので質問させて頂きます。 ・わたしには月10日休みがあるのですが、それに加えて多く休めるということですか?・多く休んだ分は特別に基本給とは別でお金をもらえるのですか?それとも休んだからお金なしね何ですか? ・有給分も所得税など引かれますか? ・4月から働いてるのですが試用期間が3ヶ月あり、事務の方に前聞いた時11月の時点では6ヶ月経ってから有給が使えますよとだけ言われ、まだ無いのかと思ったましたが本日上司に有給っていつから付与されてますか?と聞いたら10月からあるよと言われました。 ですが10月の明細では有給について書いてあったのですが、その次の月には間違いだったと書かれており、それから有給について何も書いてありませんでした。 これはどっちなんでしょう。事務の方にまたいつから取得されてていつまでに使い切らなきゃ行けないのか聞いても良いのでしょうか?
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通常労働日に欠勤すると給与が控除されますが、有給休暇ならば控除されません(厳密には有休日の給与の支給方法によって金額が増減することはあります) 有給休暇は労働日に休むためのものです あらかじめ会社の規則や雇用契約によって決められた休日とは別です 例えば1か月31日であれば、労働日21日、休日10日ですね 有給休暇を1日と取った場合は ・労働日21日(内訳:出勤日20日、有給休暇1日) ・休日10日となります >・有給分も所得税など引かれますか? もちろん普通の給与として支給されますから税金や社会保険料の対象となります 有休は雇入れられてから6か月で付与されます この期間には試用期間も含まれます 例えば4/1に入社して3か月試用期間を経て正式に採用された場合、4/1から6か月経過の10/1に有給付与となります (以後は毎年10/1が付与日となります) 有休は付与から2年で時効になります 2年以内に使わなかった分は使えなくなります また、有休が10日以上付与される労働者については、付与日から1年間に5日は有休を使わせる義務が会社にあるので来年の9/30までに5日使わないといけません(使わなかった場合は会社が違法なことをしていることになります)
事務の方に今有休が何日有るかを聞くのは失礼になりません 使い来るのは発生年から2年の内に使い切ってください 毎年有休を貰えるので、日数が分からない時は確認する様にしてください 有休取得中は勤務中とみなされますので、普段の勤務時間と同じ給料が発生します 所得税は当然引かれます 月10日は会社が定めた休日ですので、それとは別に休むことが可能です 1日有休を取得した場合でも20日勤務した事になるので、基本給は変わりません 特別手当のような物は基本は無いです 国は労働者に年5日の有休取得をさせる様に企業に命令していますので、最低でも年5日取得してください(残有休が5日より少ない場合は残を使い切ったら終わり)
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