加入条件に該当するなら、強制加入させる義務が会社にあります。 社保加入条件は2通りあります。 まずはハードルの低い方。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 次にハードルの高い方。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入です。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら、7.5〜8時間で週4日、または6時間で週5日が最低条件です。 こちらの条件は学生でも適用されます。 最初の回答者さんの回答にある月収108,334円は、扶養を外れる月収であり社会保険加入条件ではありません。
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小さな会社とのこと、それでも常時5人以上を雇用する事業所は全て社会保険の強制適用事業所で、かつ今現在で100人以下、今年10月以降で50人以下の事業所ですと、次の2要件のうち、どちらか一つにでも該当する人はすべて加入させなければならないんですよ。 それは 1.月額108334円以上の収入が有ること。 2.週30時間以上勤務する事。 です。 この他に、 3.継続して2ヶ月以上雇用される見込み 4.学生ではないこと にも該当しなければなりません。 つまり、3.と4.に該当し、更に1.か2.にも該当する人は、強制的に加入対象となり、雇用者はその人を加入させる義務を負うているんです。 ですから、12万円なら該当するのではないでしょうか? その場合、当然国保は脱退して頂く事になりますが、本人さん的には負担が減る事になると思いますよ。家族割が無くてもね。 ですので、そこいらを再度確認し、本人了承も得て、加入手つづをなさるのが良いと思いますよ。 尚、ここいらの詳細は、社会保険事務所でも教えてくれますよ。 しかし、これはもう何十年も前から有る規定ですから、今まで違反していた事にもなりかねません。その場合は遡っての聴取ともなりかねませんが、それが法ですので、従わざるを得ないと思いますよ。
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