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年商1500万程度の合同会社で雇用契約書を交わしていない従業員1人の年収が日給月給で300万円台、社会保険無し、正式な社…

年商1500万程度の合同会社で雇用契約書を交わしていない従業員1人の年収が日給月給で300万円台、社会保険無し、正式な社員は業務に関わっていない嫁1人、その従業員1人の扱いは期間労働者で通じますか?またこの場合労働基準法違反ですか?違反の場合それを良しとしている会計士も共犯になりますか?

補足

念のためお伺いしたいのですが、このような質問はブラックリスト入りになってるという解釈ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「雇用契約書を交わしていない従業員」は、労働者として労使ともに認識がありその実態があれば、労働契約が成立していると解釈されますので交わしていないことが、それ以後の質問に影響することはありません。 また、期間労働者の定義は、期間を区切って雇用されるケースを差しますので、雇用期限の定めのない労働契約を期間労働者と呼ぶことはありません。 労働契約書を書面で交付しないことは問題ですが、質問に書かれているような大問題になるようなことではありません。 補足について、質問がブラックリストに入る条件は存じません。

  • 合同会社ということは法人ですね。 ということはその300万円台の従業員には社会保険の加入義務があります。 ※許可を得て任意適用事務所になっているなら別 期間労働者にはあたりません。 ご自身と奥様は社会保険に加入していますか?

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