教えて!しごとの先生
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労働条件通知書兼雇用契約書について 毎年1月の仕事初めの日の日付で上記書類を社員に渡していますが、実際は25日の給与明…

労働条件通知書兼雇用契約書について 毎年1月の仕事初めの日の日付で上記書類を社員に渡していますが、実際は25日の給与明細と一緒に渡していることが多いです。今回今年仕事初めの日に、1人の社員より1月いっぱいで辞めたいという話が出て辞めることになりました。 この場合でも、1ヶ月は雇用するので雇用契約書は渡したほうがいいのでしょうか。 渡さなくても問題はないでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 会社内で決めるべき事です。 ただ通年1月の仕事始めに在籍していたとなっているなら渡すべきかも。 その辺については今後改定を考える必要性が出てきましたね。

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