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雇用保険について質問です。 年金を前倒しで受給している64歳が3月末で退職するケースです。 一般被保険者となるため、…

雇用保険について質問です。 年金を前倒しで受給している64歳が3月末で退職するケースです。 一般被保険者となるため、年金とのダブル受給はできないと思います。誕生日が秋のため、退職後すぐに雇用保険を受給せず、ハローワークに延長申請を行い、 65歳の誕生日を迎えてから受給する場合、雇用保険の種類は一般の求職者給付となるのでしょうか? それとも高年齢求職者給付金となるのでしょうか? 同じ企業に40年以上務め、60歳の定年後は雇用延長し、年次契約となっているので、離職理由は雇用期間満了だと思うので、一般の給付では150日の給付、高年齢求職者給付金では50日分の給付になると思うのですが、こののようなケースでは、どちらを受給することになるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問の「年金を前倒しで受給している」は以下のいずれか ・ 本来、65歳到達後からの老齢年金を繰上げした受給権者 ・ 特別支給の老齢厚生年金の受給権者 が該当します。 上記の方が一般の求職者給付(基本手当)の給付を受ける為に求職申込をすると、当該日の属する月の翌月分より年金が支給停止になります。ご質問にある通りです。 被保険者の区分は求職申込の時点ではなく、あくまでも離職時の被保険者区分に準ずることになります。 ですのでご質問のケースでは算定基礎期間を20年以上有する一般被保険者の離職となり、当該受給資格に伴う求職者給付は一般の求職者給付(基本手当150日分)であることになります。 年次契約ですから定年退職者等特例の適用の元、受給期間の延長申請をすることが可能となります。最大1年です。 求職申込をされると当該日より7日の待期はありますが、離職理由による給付制限はありませんので150日分の満了受給は十分に可能です。 65歳到達日は誕生日の前日ですので65歳の誕生日の前日以降の求職申込でも大丈夫です。 65歳の誕生日が秋ですから実質、延長期間を含む受給期間は離職日翌日起算1年7か月前後程になります。 65歳到達後の老齢基礎・厚生年金は支給停止になることはなく。基本手当との同時受給が可能です。

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  • 65歳到達日(誕生日の前日)よりも前に退職する場合は、基本手当(150日)となります。 年金手続きを65歳以降にすれば、同時受給も可能なはずですが、自己都合で満了を選ぶ場合には、給付制限がつく可能性がありますので、微妙なタイミングです。

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