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有給休暇と傷病手当について質問させて頂きます。 1月7日の仕事中に転倒し、肋骨を2本折り、労災申請して病院に行き、今日…

有給休暇と傷病手当について質問させて頂きます。 1月7日の仕事中に転倒し、肋骨を2本折り、労災申請して病院に行き、今日まで有給休暇を使ってきました。最初の数日は痛みもそれ程なかったので出勤してましたが、転倒した際に痛めた手首と足首は痛みが引いてきのに、脇腹の痛みだけが引かず、逆に痛くなってきたので、1月12日の金曜日に病院に行ったところ、肋骨が2本折れてるとの診断が出されました。 会社の休業日が毎週水・土なのと、3連勤の日月火にたまたま事務作業で出勤していた関係で、いままで有給休暇のみで対応していましたが、本日会社の方から連絡があり、そろそろ傷病手当に切り替えた方がいいのでは?と言われてしまいました。 会社から言われた事は、医者から全治1・2ヶ月と言われてる社員を、これ以上出勤させる事は厳しいという事と、自分の時給単価で事務作業は割に合わないという事でした。 自分の有給は残り16日あるのですが、有給休暇を使い切ってから傷病手当の申請はできないものなのでしょうか? それと傷病手当を頂いてる期間に、日払いのアルバイトとかしても大丈夫なんでしょうか? ご回答宜しくお願いします

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労災なら通常の傷病手当金ではなく、労災の休業補償となります。 休業補償にしても傷病手当金にしても貰ってる間にバイト等はできません。 怪我や病気で働けない人に支払われるものですから、その期間にバイトしたら働けるということになるのでこそて終わりです。

    なるほど:1

  • 他の回答者様の回答通り、傷病手当金ではなく、労災案件です。

    知恵袋ユーザーさん

  • 労災なので傷病ではないです。

    なるほど:1

  • 労災申請してるなら有給休暇や傷病手当ではなく休業補償です。 労災から給与の補償を受けられるはずです。

    なるほど:1

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