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過労死の認定はどうやってしているのですか?

過労死の認定はどうやってしているのですか?例えば残業200時間しても平気な人もいれば倒れる人もいます。 その逆で20時間の残業で倒れる虚弱な人もいます。 個体差が大きいのに過労死と決めれるのですか?

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回答(1件)

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    「過労死」として認定するのは「労基署」です。 これは、死亡原因が働きすぎにあるということで「遺族」が申請することが多いと思いますが、それまでの勤務状況などを総合的に判断して、条件が満たされれば認定されます。 また厚労省では「過労死とは過度な労働負担が誘因となって、高血圧や動脈硬化など基礎疾患が悪化し、脳血管疾患や、虚血性心疾患、急性心不全などを発症し、永久的労働不能または死に至った状態」と定義されています。 労働時間としては一定の基準として年間の残業時間が360時間を大幅に越えていることが目安になっているようです。 あわせて、最近では労働環境の問題から「うつ病」などに陥り「自殺」ということについても「労災(過労死)」として認定されることも増えてきました。 ご質問のように年間500時間残業したところで倒れない方もいますが、健康上の理由でひと月80Hを超えるような残業は、やはり異常事態であると認識すべきだと、一般的には考えられています。

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