解決済み
みなし残業について(外資系企業) 転職で、外資系企業に入社予定です。口頭で「この年収にはみなし残業が含まれているか?残業はあるか?残業があれば残業代は支払われるのか?」という質問をすると、「みなし残業代は含まれない。残業はない。残業がもしあれば法律に則って残業代が支払われる。」との回答を受けました。 契約書を確認したところ、英文で 「Your compensation is inclusive of Overtime payment, if any, and no extra payment shall be made, unless authorized by the business till 35 hours per month. However, if you work over 35 hours/month, you shall be compensated as per law.」と記載がありました。 翻訳機にかけたところ 「あなたの報酬には、超過勤務手当があればそれも含まれており、月 35 時間までの企業の許可がない限り、追加料金は支払われません。ただし、月 35 時間を超えて労働した場合は、法律に従って補償されます。」と出ました。 含まれていないと説明を受けていましたが、これは実際には含まれていたということですよね?企業に嘘つかれたということでしょうか? また、みなし残業代込みでみなし残業時間分働かずに仕事するのはまずありえないですよね? みなし残業時間分以上の残業の見込みがあるからこそ、企業が損しないためにみなし残業代込みにしてるわけであって…
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外資系転々としてますが、通常外資系は残業しません。日本と違ってオーバータイムは大きな問題なので、しないのが当然で、何かの事情で勤務超過した時にはその分自分の裁量で休むものです。 とは言え、そのあたりは会社のカルチャーでも異なります。感覚的に、ヨーロッパ系はかなり勤務時間少ないです。大企業は残業せざるを得ないような業務量があります。が、よっぽどでないとみんな残業はしません。唯一、大企業でAPACのチームにいた時はAPACの本社が中国だったので、中国カルチャーでみんな残業してました。 契約書の文面はよく分かりませんが、日本の労働契約のテンプレートをもらってそのまま使ったのでは?「面接の話と違うんだけど」と聞いてみたらいいですよ。
英文では35時間までの残業は支払い対象になることはない。と書かれています。 これを日本式に解釈すると固定残業費が含まれているとなります。 どこの国かわかりませんがその国の考えで記載されていますね。これは日本の職業安定法5条に違反しますので日本ではNGです。基本給と固定残業費は明文化する必要があります。 法令では労働条件通知書の発行が義務となっていますから、これに明示するように求めるべきです。 ただ外資の場合本当に残業はなく、35時間までは予備として記載する場合があります。このケースが当てはまるかは会社に確認する必要がありますね。 固定残業制度は残業を義務付けるものではなく、残業ゼロでも固定残業費は支払わなければなりません。
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