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育休給付金について教えてください。 2019.8入社 2021.4〜2021.12:体調不良により休職 202…

育休給付金について教えてください。 2019.8入社 2021.4〜2021.12:体調不良により休職 2021.12〜2023.12:第一子産休・育休 とお休みをいただいていました。2023.12より復帰していますが、第二子を妊娠しており2024.5が出産予定です。 有給が残っており2024.3の最終週より休みを取ることになりそうです。 育休給付金の計算は直近6ヶ月間とどこか聞きましたが、6ヶ月に満たない場合はどこが計算対象になるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 6か月は連続している必要はなく、育休はいる前日からさかのぼる2年間(途中産育休されているのでその期間分延長して最大4年)の間に、11日ある月最新6個をとります。 さっと見2020/10~2021/3の6カ月で第1子の給付金受けていたのであれば、第2子も同様にもらえるのではと推測します。復帰で有給あててその月が11日以上あるなら、この月も算入され、上の6カ月のうち古い分は計算からはずれます。

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