解決済み
バイト先で、同じ従業員間での不当な賃金格差(学部によって基本給が異なる)があったためユニオンに加入しました。それを知った店長が急いで賃金を改定し、事実上問題は解決したもののユニオンは過去にもらえるはずだった賃金の求めや処遇改善を求め団交を店側に要求するそうです。団交拒否の場合労働委員会に不当労働行為救済申し立てをして、団交応諾の救済命令をもらう予定です。すでに問題が事実上ほとんど解決したのに、ユニオンの申立が受理され、救済命令が出ることはあるのでしょうか。それについて、最近の裁判所の判決で、なにか重要な示唆はあるでしょうか。 具体的に説明お願いします。
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ユニオンは慈善団体ではないので、「結果を残し、金銭を得て」初めて存在価値と存在できる資金を得られます。 なので「問題を大きくし、煽り、できるだけ吸い尽くす」傾向が強いです。 あなたがそれを望むかどうかは二の次になりがちです。 すねてのユニオンがそうではないですが、いわゆる「闘争系・闘争好き」なユニオン(バックが共〇党系)はその傾向が強いです。 なので今回の件も、「依頼主のあなたが、今後その職場で働きにくくなる」などの人間関係性は一切無視した行動だと言えると思います。 しかしにユニオンとしては「武器ある以上、相手が全滅するまで戦うぞ」的な感じで、和解や平和を望んでいないのです。 バイトの職場からすれば、正直あなたに対して「ややこしいバイトを雇用してしまった」と苦虫を噛んでいると思います。 そいうことを考えないのが活動派系のユニオンです。 依頼主であるあなたが、引くべきだと思います。 (もちろん、あなたが徹底的に職場を叩きたいなら話は別ですが・・・、もし大学などの絡みで紹介されたバイトなどなら、この辺で考えるべきかもしれません)
労働争議は単純な判例のお話ではないと思います。 やり口としては、訴訟により中間管理職である店長にダメージを与えて、会社内を分断させ、本来の業務外の事務に時間や訴訟費用を費やさせて、要求を通します。 個人的には、とても顛末に興味がありますので、お時間あればまた是非再質問をお願いしたいです。
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