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未払い残業代の請求について。 3年前まで遡って請求できますが、「請求した時点で3年以内の分を請求できる」という認識で合っ…

未払い残業代の請求について。 3年前まで遡って請求できますが、「請求した時点で3年以内の分を請求できる」という認識で合ってますでしょうか?請求後、支払われるまで1ヶ月ほど空く場合は、いつから3年前までという扱いになるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 起算日となるのは毎月の給料日です たとえば給料日が毎月25日だとすれば,2021年1月25日の未払い分はまだ時効になっていませんが,2020年12月25日の未払い分は時効になっています 未払いが発生した時から3年です 請求後,会社が未払いを認めて支払うことを約束すれば時効は止まります 支払いまでに未払いが発生してから3年を超えても債権は消滅しません

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  • 請求することで、時効完成が6カ月猶予されます(民150)。起算点は相手に届いた時点です。なお猶予中に裁判等提起しないと、猶予の6カ月経過後、請求してなかったと同等の結果となりますので注意ください。こういったことから、この手の請求は、内容証明郵便+配達証明付きでおこない、支払い無きにそなえて訴訟の準備するのが通常です。

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