教えて!しごとの先生
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総務(人事応援)部署で働き始めました。窓口対応で、実際の社会保険料の計算などは委託しています。

総務(人事応援)部署で働き始めました。窓口対応で、実際の社会保険料の計算などは委託しています。年収の壁の変更についてこれからどう対応していけば良いのかネットなども何度も確認をしたのですが、お恥ずかしながら未だに理解できていませんので教えて頂きたいです。 昨日奥様がパートをなさっている方から「収入の壁が変わるみたいだけど、妻はいくらまでなら働いていいのか?(今多分130万くらいまでで働いていると思うとの事)どれぐらい働くのが得なの?」と質問がありました。 下記は抜粋です。————- 今年の10月から従業員数51人以上の勤め先で配偶者の扶養の範囲内で働いている方については社会保険適用拡大の案内がされています。 年収106万未満の場合、 下記の条件を満たすと健康保険と厚生年金の加入者となり※保険料の支払いが必要 1.所定労働時間20時間以上 2.1か月の賃金が8.8万円以上 3.勤務期間が2か月以上の見込みがある 4.勤務先の従業員51人以上(厚生年金被保険者数) 5.学生は対象外 年収130万未満の場合 社会保険と厚生年金加入 —————————————————— 下記質問です。 ①色々なサイトを見ていたところ、この改正で適用範囲に入ったとしても将来貰える年金が減るかも知れないと言うのを目にしました。厚生省のサイトも確認したところ、「年金と医療保険が変わります」と記載がありましたが、どの種類の年金なのか分かりません…。老齢基礎年金とは厚生年金とは違うのでしょうか?入ってしまうと損になるなどあるのでしょうか? 同じサイトに老齢基礎年金の月額約66250円(年額約795000円)は40年間加入の場合の満額の金額とありましたが、コレはどのような計算で出ているかわかりますでしょうか…。 ②また上記抜粋部の年収106万未満の場合の「※保険料」とは何を指すのでしょうか…。月額の保険料10月の変更で影響出る保険料とはどれのことを指すのでしょうか。 ③今回の場合私はどの程度まで奥様の状況をお伺いして答えられるのが理想なのでしょうか。 実際のところは奥様が働かれている会社様に聞いていただいた方が正確であることはお伝えした上で、 可能であれば、私が最低限の質問をしてその収入であればこうした方が良いと回答できた方が良いかと思っております。(交通費を含める、含めないなどでも変わってきますよね。そこまで詳しくお伝えしたり、その場で確認した方が良いのでしょうか…) 色々な物事が絡み合いすぎて、自分では理解し切れず、見当違いな質問ばかりかと思うのですが、周りにも相談がし辛い状況なので申し訳ないのですが教えて頂けないでしょうか。 詳しく解説しているサイトなどもありますが、私の頭では理解できず、子供でも分かるくらいにできるだけ簡単に教えて頂けるとありがたいです…。 また案内に利用できそうなフローチャートなどが載っているサイト、社会保険系のな単語から分かりやすい書籍などもありましたら教えていただけますと幸いです。 長文になってしまい申し訳ございません。何卒宜しくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • >昨日奥様がパートをなさっている方から「収入の壁が変わるみたいだけど、妻はいくらまでなら働いていいのか?(今多分130万くらいまでで働いていると思うとの事)どれぐらい働くのが得なの?」と質問がありました。 質問が多岐にわたっているため、こちらの質問に絞って回答させて頂きます。 ③に対する回答になるかと思います。 従業員の方は、130万以上になっても扶養を外れずに済む収入の壁対策について知りたいのだと考えられます。 勤務先の人手不足でシフトを増やしたことで130万以上になった時に、事業主が一時的な増収を証明し、健保組合が認めた場合に限り扶養を外れずに済む施策です。 交通費込み年収130万未満、月収108,333円以下の扶養内勤務が出来る契約をしている事が前提で、事業主が証明しても健保組合が認めなければ扶養からは外れます。 扶養判定の権限は会社ではなく、健保組合です。 ではいくらまで稼げるか、と言うラインは明示されていません。 金額を設定する事により新たな壁が生じるのを防ぐためで、健保組合が個々のケースにより総合的に判断します。 一番安全なのは、扶養条件を外れない収入を維持する事です。 また、奥様の勤務先が、今年10月から短時間労働者の社保加入義務が生じる規模の場合は、10月以降は月収88,000円未満か、週20時間未満の契約にしないと奥様自身で社保に加入することになり、扶養からは外れます。 (厚生年金加入者51人以上は今年10月からの条件で、現在は101人以上) ちなみに、この条件で社保に加入し保険料を負担しても、扶養内勤務より手取りが増えるラインは125万だそうです。 回答が長くなりましたが、給与や保険料計算を外部に委託している夫側の会社が答えるなら、この程度で充分だと思います。 年収の壁支援パッケージ等については、厚労省のホームページに記載があります。 いくつかリンクも貼られているので、ご一読をお勧めします。 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

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