解決済み
課長というか、管理監督職以上になると、管理職手当が出ますので、時間外手当は無くなります。 ただし、本庁以外の機関だと、管理職ではない「課長」がいます(呼び方の問題)し、自治体により役職名は全く違いますので、個別確認以外の情報は正しくないことが多いです。
管理監督者には残業手当や休日出勤手当を支払わなくても良いとなっているので、「課長」が、どういう扱いかで変わります。 法律事務所の言い分は、個別に具体相談をしたもの以外は、あまり鵜呑みにしない方が良いですよ。
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