解決済み
失業保険について、質問いたします。よろしくお願いいたします。私は会計年度任用職員の障がい者枠で、令和5年4月1日から、令和6年3月31日まで、勤めたあとは、更新を希望せず、退職することとなっております。 月に17日勤務で、欠勤などはしておりません。 この場合、7日間?の待機期間その他、2ヶ月の給付制限期間は発生するのでしょうか? また、ネットで調べましたところ、私は45歳の精神障がい者な為、就職困難者ということで、失業保険の給付期間は360日となるらしいのですが、これは間違っていないでしょうか? 回答を、よろしくお願いいたします。
精神障がい者手帳3級を持っています
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>更新を希望せず、退職 これだと、給付制限が付きます。もともと一年の雇用期間が決まっていたのなら給付制限はありません。 >就職困難者ということで、失業保険の給付期間は360日となる 離職する時点で、障がい者手帳を所持していなければ、就職困難者に認定されない可能性が高いです。
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