雇用保険に加入しなければ問題ないです。週20時間以上、一年以上の雇用見込みの場合、雇用保険は強制加入なので、この場合、再就職手当が受け取れる可能性があります。
基本手当等受給期間中のアルバイトや、不正受給についてわかりやすく丁寧に解説したサイトがありましたので、コピーします。 御参考までにご一読ください。 (引用ここから) ① 求職の申し込みの前はOK 離職してからハローワークに求職の申し込みをするまでの間であれば、アルバイトは自由にして構いません。 ② 待機期間中の7日間はNG 失業給付の手続きを行い、受給資格が決定した日から通算7日間の待期期間中は、アルバイトができません。待期期間を過ぎれば、給付制限期間中や給付期間中でもアルバイトができます。 ➂ 給付制限期間中はOK 自己都合による離職など、一般の離職者の場合、待期期間を過ぎれば、給付制限期間中でもアルバイトができます。 自己都合で退職した場合は、2カ月の給付制限期間(5年間のうち2回まで、3回目以降は3ヶ月)があるため、何もしなければ無収入で生活が困窮する場合もあります。そうした事態を回避するために、アルバイトが認められています。 ただし、雇用保険加入条件を満たす「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトの場合は「就職」と判断され受給できなくなるので、アルバイトをするなら、週に20時間未満までになるように契約することがポイントです。 シフト勤務などで、雇用契約書には、「シフト表による」という記載があるだけで、1週間の所定労働時間が明確でない場合には、シフトを組んでもらう際に、1週間20時間未満までにしてもらうようにしましょう。 また、アルバイトの契約期間が明確でないと、「就職」と判断される危険性があります。アルバイトを始める際は、仕事先に「雇入通知書」を書いてもらい、給付制限期間内のアルバイトである証明をハローワークに求められた場合には、提出できるようにしておくと安心です。 ④ 失業給付の受給中はOK 失業給付の受給中もアルバイトは可能ですが、労働時間や給与額によっては減給や先送りになることがあるので注意が必要です。 また、アルバイトをする場合には、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、アルバイトをしたという申告をしなければなりません。正直に申告をしないと、失業給付の不正受給として罰則が適用されます。 申告区分は、基本的には1日4時間以上の労働をした「就職または就労」と、1日4時間未満までの労働である「内職または手伝い」の2つのパターンです。報酬の発生しないボランティア活動なども申告する義務があるので気をつけましょう。 ◎ アルバイトしたことで受給不可になるケースとは ① 待機期間中にバイトをしてしまう ハローワークにて雇用保険の給付手続きを行い、受給資格が決定した日から通算して7日間の待期期間中は、アルバイトができません。この期間は、失業状態でなければならないからです。ほんのわずかな収入でも得た場合は、待期期間が延長になってしまうので気をつけましょう。 ② 雇用保険の対象になるほどバイトをしてしまう アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付の支給はされません。 雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。 ➂ 受給期間を超える日数のバイトをしてしまう 1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。 ただし、受給できる期間は離職した日から1年ですから、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。 ④ 一日の受給額の80%以上稼いでしまう 1日4時間以内までのアルバイトの場合でも、一日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいますので注意しましょう。 ◎ 失業給付が減額されるケースとは 失業給付の受給中に、「内職または手伝い」に該当する1日4時間未満のアルバイトをすると、その収入金額によっては、失業給付が減額あるいは支給されなくなる場合があります。どういう場合に減額もしくは支給なしとなるのか、その考え方を解説します。 なお、Aの式に出てくる控除額は今後変わる可能性もありますが、2023年8月時点で1331円です。 A…基本手当日額+収入(内職等による1日分の収入金額-控除額) B…前職での賃金日額×0.8上記の結果に基づき、対処が変わります。 1.AがBより少ない、あるいはAとBが同じ金額の場合…全額支給 2.AがBより多い場合…差額が減額されて支給 3.1日分のアルバイト収入がBより多い場合…支給なし ◎ 失業給付受給中のアルバイトは週20時間未満までがベスト たとえ1日4時間以内までの労働でも、収入金額によっては、失業給付が減額されたり支給されなかったりします。ところが、1日4時間以上のアルバイトであれば、基本手当の金額は変わらず、支給が先送りになるだけです。 失業給付受給中に収入を得るなら、就職と見なされない「1日4時間以上、週20時間未満までのアルバイト」がベストといえます。 ただし、先送りになった失業給付は受給期間の1年を過ぎるともらえなくなるので注意しましょう。 ■失業給付の減額計算例 年齢:30歳 基本手当日額:4,400円 4時間以内の内職を1日(収入):3,000円 前職での賃金日額:6,000円 A…4,400+(3,000-1331円)=6,069 B…6,000×0.8=4,800 AとBをくらべると、Aのほうが 1,269円高くなりました。この分が、基本手当日額4,400円の1日分から減額されての支給となります。 認定期間は4週間に1度なので、28日です。内職をしなかった場合は、 4,400円×28日=123,200円 となりますが、内職を1日して3,000円の収入を得た場合は、 4,400円×(28日-1日)+(4,400円-1,269円)×1日=121,931円です。 ◎ 不正受給に注意 該当ケースや処分など 失業給付受給中もアルバイトは可能ですが、収入を正直に申告しないなどの不正受給が発覚すると厳しい罰則が適用されるので注意が必要です。ハローワークで失業給付の受給手続きを行う際などに、「雇用保険は積立貯金ではありません」「不正受給は必ずばれます」と厳しく注意を促されます。 ◎ 不正受給に該当するケース ハローワークのインターネットサービスページに、不正受給の典型的な事例として、次のような内容が記載されています。 ① 求職活動に関して正直に申告しなかった場合 失業給付を受給するには、失業認定日から次の認定日までの間に求職活動をしたという実績が必要です。本当は何もしていないのに「求職活動をした」というウソの申告をして受給した場合は、不正受給となります。 ② 就職や就労の状況を正直に申告しなかった場合 就職した、あるいはアルバイトなどの就労をしたにもかかわらず、「失業認定申告書」に事実を正直に申告せずに受給すると、不正受給です。就労には、パートタイマー、アルバイト、派遣、日雇い、試用期間、研修期間なども含まれるので気をつけましょう。 ➂ 事業を始めたことを正直に申告しなかった場合 自営、請負などのスタイルで事業を始めたにもかかわらず、「失業認定申告書」に記載せずに受給した場合は、不正受給と見なされます。 ④ 内職や手伝いに関して正直に申告しなかった場合 内職や手伝いをした事実、得た収入を「失業認定申告書」に正直に記さずに受給すると、虚偽の申告をしたということで不正受給です。 ⑤ 会社役員に就いた事実を正直に申告しなかった場合 たとえ名義だけであっても、会社役員に就任した場合は「失業認定申告書」への記載が必要です。事実を隠して受給すると、不正受給です。 ⑥ 定年退職した人が働く気がないのに失業給付を受給した場合 定年退職をした人が、働く気持ちも、就職できる環境にもないのに、失業給付の受給のみを目的として、虚偽の申告を行うというケースも不正受給の対象です。 (引用ここまで)
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