解決済み
転職しますが、有給などのかね合いで気をつけるべきことを教えてほしいです。 土日祝休みの会社で、1月末に最終出社、2月頭から15日分有給消化する予定です。次の転職先に入社(雇用開始日)をつたえて契約書作ってもらう必要があるのですが 離職期間がないようにするにはいつで伝えるのが良いのでしょうか。 また、有給消化のあとが土日休み入る場合(金曜に有給消化が終わる)などは、前の会社の在籍はいつまでになるのでしょうか。要は、無職期間が1日とかでもあると保険関係とか諸々面倒になるとか話聞いたことがあるので確認したいです 例えば、2月の22に有給消化が終わると次の日が祝日土日と繋がりますが、 一般的に考えたら前職の在籍期間は22まで、次の会社は26から ということで祝日土日の3日が無職期間になるのでどうなのかなというところです
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お書きになったように、年次有給休暇は会社休業日には使用できませんのであらかじめ決められた労働日だけで計算して下さい ①退職の申し出は労基法でなくって民法の労働契約の解除などで定まっています すなわち、労働者側から申し出は退職日の14日前(法では申し出日から14日経過で労働契約は解除ができます)です、初日不算入ですから1月1日に申し出れば15日の24時で雇用契約は終了です ただ、こういうケースですとやはり決まった時に退職届を出して同時に有休届も出すのが普通かと思います(引継ぎもありますしね) ➁退職日は一応会社の営業日ではなくって暦の日で解釈すればいいです >例えば、2月の22に有給消化が終わると次の日が祝日土日と繋がりますが、 ってことならば2月25日退職でいいかと思います 26日からは新しい会社で働くってことですよね ➂社会保険は25日までは古い会社で加入、新しい会社は26日からでいいと思います 社会保険料は、該当月の月末在籍者が納付する義務はありますので 今回は2月分は古い会社では支払わず、新しい会社で払うことになります
退職日は、自分である程度決めれますが、入社日は、転職先の 都合もあるので、入社日を決めて、それに合わせて退職日を決 める方が多いと思います。 土日祝日の考え方は、休みの日を退職日にするのは問題ありま せん。嫌がる会社もあるかも知れませんが、月末に退職するす る人が多く月末が土日なんてのは良くあることです。 2月22日で有給が切れるなら、転職先の入社日が2月26日なので 退職日を2月25日にして下さいと言うだけで良いと思いますよ。
自主退職の場合、退職日は労働者が意思表示した日になります。会社が一方的に変更することはできません。退職日が日曜日であっても問題ありません。 要は次の会社の入社日前日を退職日として会社に届け出れば済む話ですね。 退職の意思表示は就業規則に従うのが望ましいです。最小でも2週間前には届け出る必要があります。
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通常退職日は出社します。 その前日からカレンダーに有給残数○をつけていってください。もちろん労働日にですよ。労働日カレンダーがある会社なら簡単なんですが。
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