解決済み
有給休暇について質問します。 私は精神障害者保健福祉手帳二級、昨年、障がい者トライアル雇用で首都圏の企業に就職しました。もうすぐ入社6か月となります。精神の手帳の場合、6か月トライアル期間があり6か月目に本人と企業側合意のもと、本採用に移行することになっています。 人事との事前面談ではおそらく本採用に移行できると考えています。 ①法定では6か月目に有給が発生すると思うのですが、7か月目の1日からいきなり有給を使用してもいいのでしょうか? 入社日は9月1日です。 ②有給1日当たりの金額というのはどうなりますか? 私の時給は1500円、入社から3か月は5時間4日20時間勤務、4か月目からは7時間4日28時間勤務です。予定では7か月目から、7時間週5日35時間勤務を検討しておりすでに人事からは内諾を得ています。 以上2点、人事労務に詳しい方にご回答お願いします。
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ご質問者のケースの場合は、トライアル雇用から開始時点から有休は計算しますから9月1日入社であれば3月1日に有休は付与がされます 付与日数は(予定では7か月目から、7時間週5日35時間勤務を検討)ということであれば契約日における契約内容次第ですが、一応週5日35時間勤務ですから10日間の付与がなされると解釈が正しいと思います ①付与日に有休使用は問題ないと思います 法的な解釈ですが3月1日0時に付与がなされます (法では6か月経過後=9月1日の6か月のENT日は2月29日24時ですから、その経過後は3月1日0時です) 有休は付与されますとその後の管理=使うか使わないかは労働者の一存です という解釈です ➁法律では、3通りの計算方法を示していてどれを採用するかは企業の判断だけです(ただし、決めますと一応すべての労働者に対して適用が必要です) ここは会社に聞いてください 支給される金額はその日に働くべき時間数だけとなります https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_payroll/ ご参考にしてください
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① 「出勤日数÷所定労働日数」で算出し、8割以上(0.8以上)であれば有給を付与します。 6ヶ月目からではなく、6ヶ月満了時に上記条件を満たしていたら7ヶ月目に付与されます。 ② 計算方法は数種類あります。 >予定では7か月目から、7時間週5日35時間勤務を検討しておりすでに人事からは内諾を得ています。 内諾ではなく、正式に確定した場合に1500円×7時間=10500円が有給使用時に支払われます。 また、上記ではなく、平均賃金による計算方法で支払われる場合もあります。 過去3ヶ月間の総支給額/出勤日数で日額を算出する方式です。 企業によって規定が違いますので、会社に確認された方が良いと思います。
なるほど:2
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①会社によります。 まず、まだ付与されていない申請を認める義務はありません。 また、事前申請が原則ですので、3月1日に付与されてから申請となると、3月1日に取得するのは無理です。 もちろん、会社が認めれば取得できます。 ②時給1500円で7時間分です。
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