給料計算の期間が完全で、かつ支払基礎日数が11日以上の月が、算定対象期間内に6月以上ある場合は、該当する月のうち直近の6月分を合計します。 6月に満たない場合は、80時間以上の月が加えられ、それでも足りない場合は、支払基礎日数の割合の多い不完全な月や基礎日数の足りない月分が調整されて加えられます。 よって、質問の例については、原則的には計算のうちに入らないが、場合によっては対象にならないとも限りません。
賃金日額の算定対象は、賃金支払基礎日数が11日以上又は労働時間が80時間以上の月です。 つまり、10日出勤した月については労働時間が80時間以上なら対象です。
月に11日以上勤務したら、計算に含まれます。
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