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2月より平日週3〜4日、業務委託で働く予定があります。 夫の扶養手当が103万以下なので103万を超えず、また、住…

2月より平日週3〜4日、業務委託で働く予定があります。 夫の扶養手当が103万以下なので103万を超えず、また、住民税のかかる100万も超えずに働こうと考えています。(業務委託は現状年間で50万円前後の収入の見込みです。) 夫の健保組合の扶養条件は130万以下(月108.333円以下)で加入のままでいられると確認が取れています。 質問なのですが、 1、業務委託の仕事をする場合は必ず開業届と青色申告が必要なのでしょうか? 2、また確定申告も必要となるのでしょうか? また、先の話ではありますが、 業務委託の仕事が慣れれば、追加で週1、事務パート(月収1万円ほど)で働こうと考えています。パートの仕事の場合は年末調整をしていただますが、双方を合算しての業務委託分を確定申告が必要だと認識はしています。 この場合、開業届を出している場合は事業所得、出していない場合は雑所得になるのでしょうか? 無知で申し訳ございません。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    1、別に青色申告しないならどちらでもいいよ 2、納税額がでたら あと業務委託なら収入から経費引いた額が48万超えたら手当無いかも、住民税も45万かも

  • 開業届の提出の有無に関わらず、事業所得と雑所得は 営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、精神的あるいは肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、職業(職歴)・社会的地位、生活状況、業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するかによって決まります。 年間50万ぐらいなら雑所得になるので開業届は必要なく青色申告はできません。 収入から必要経費を引いた所得が48万を超えるなら確定申告が必要です。 会社の扶養手当や健康保険の被扶養者について、質問した相手の会社担当者が給与ではなく業務委託であることをちゃんと認識して回答されたかどうか疑義がありますが、会社外の人間には判断できることではありませんので、あしからず。

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    ID非公開さん

  • 1、業務委託の仕事をする場合は必ず開業届と青色申告が必要なのでしょうか? 事業所得として申告するなら開業届は必須です 雑所得として申告するなら不要です 青色申告は事業所得として申告するなら可能です 雑所得として申告するなら青色申告はできません 2、また確定申告も必要となるのでしょうか? 合計所得金額から所得控除を差し引いた 課税される所得金額が1000円以上あれば 確定申告は必要です 開業届を出している場合は事業所得、出していない場合は雑所得になるのでしょうか? 考え方が逆です 先ずは事業所得として申告するのか 雑所得として申告するのかを決めてください 事業所得は帳簿の記帳が必要で事業として反復継続することが必要です 雑所得は事業業所得とまでは言えない程度の収入の場合です 事業所得は青色申告が可能で事業所得が赤字になれば他の所得との 損益通算が可能ですが記帳、帳簿保存が必要で申告時に申告書の他に 収支内訳書又は青色申告決算書の作成及び提出が必要です 雑所得は事業所得とメリット・デメリットが全く逆です

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  • 1.あなたが業務委託を開業するのですか?どこかの仕事を受けるのではないのですか?それなら単なる個人事業主になるだけなので、開業届けは不要です。雑所得です。 2.確定申告は必須です。

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