解決済み
退職日を勝手に変えられました。 ご相談させてください。 何度も退職届出し、1年かけてやっと12月31日付けで退職しました。…が、元職場から健康保険・厚生年金資格喪失証明書(以下 証明書)を出してもらったところ勝手に28日付けにされていました。 会社が言うには「年金事務所に提出したところ、31日ではダメで28日にしなさいと言われた。提出済みなので訂正もできない」と。 年金事務所に照会したところ未提出。 もちろんそんなことも言わないと。 それ以降社長に電話繋がりません。 保険証を12月31日まで持たせて欲しいと言いましたが、手続きが煩雑になるからと28日に回収されていました。 退職届は31日付け。 口頭でも最終出勤日の28日にするか尋ねられたので31日にしたい旨伝えて合意取っていました。 今思えばわざとですよね。 区役所も年金事務所も、会社側が31日と書いてくれなければそれ以上は出来ないと。 質問1:個人として何か手立てはありますか? 質問2:どこに相談すれば良いのでしょうか。 弁護士? 社労士?(違うような…) 労基署?(←雇用が終了しているので無関係?) 社長夫婦と数人だけのブラック会社で、 これ以上関わりたくないものの こうすればこっちが折れると思ってるのも見え見えでなんとかしたいです。 お知恵拝借よろしくお願いします。
補足2024.1.7 自分が紙に退職日を書いたのが 退職届だけです。 退職届の退職日は12月31日。 会社発行の証明書12月28日の場合 解雇となる、と言われたのでしょうが 果たしてそうなのでしょうか? もちろん自分は口頭で退職日を 28日に合意したことはありません。 解雇になるなら、それを理由に 12月31日にしてもらう解決の糸口にならないかなと考えています。 よろしくお願いします。
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健康保険証を12月31日まで持ちたい、という意味では、 12月28日退職の場合、 ・12月28日まで、会社で加入する健康保険 ・12月29日から、区役所の国民健康保険 となります。 これは、区役所への国保加入の届出を年明けに行なっても同じです。 12月29日以降に医療機関等を受診して、そのときに手元に保険証が無くても、 12月29日以降が国保加入者であることは変わりませんので、 医療費3割負担であることには、違いがありません。 12月分の保険料は、ダブりません。 ・11月分までが会社加入の健康保険 ・12月分までが区役所の国民健康保険 となります。 ですから、健康保険については、12月28日退職でも、12月31日退職でも、実害が無いと言えます。 一方、厚生年金については、加入期間が1ヵ月短くなりますので、将来受給できる年金額に対し、ごくわずかな額ですが影響があります。 (あらかじめ申し上げますが、額の算出は不可能です) 相談先についてですが、 退職日の修正を会社に受け入れさせなければなりませんので、 「12月29日から31日まで社員だったこと」を確定させる必要があります。 これには弁護士を立てて、労働局での行政ADRや訴訟による確定判決が必要です。 それだけの労力・時間・費用をかけるだけのメリットがあるかどうかは疑問があります。 もちろん、質問者様が自身で提訴等を行うことも可能ではありますが。
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社会保険料の対策では? 月末退職だとその月の社会保険料がかかります。 28だと12月分の社会保険料がかかりません。 恐らくあなたに損はないので大丈夫ですよ、安心してください。
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