教えて!しごとの先生
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パートの有給金額についてです。 下記の文を見つけました。 が、有給、1000円×6時間=6000円もらえないのですか…

パートの有給金額についてです。 下記の文を見つけました。 が、有給、1000円×6時間=6000円もらえないのですか?毎月8日働いていて、今月は7日+有給1日=8日分の給与にはならないとゆうことですか? よろしくお願いしますm(_ _)m ↓ 平均賃金(原則) 3ヵ月間の賃金総額…144,000円(1,000円×6時間×8日×3ヵ月) 平均賃金…144,000円÷90日=1,600円 平均賃金(例外) 平均賃金…144,000円÷24日×0.6=3,600円 結論 上記(原則)と(例外)による算出額を比較すると、1,600円<3,600円となり、会社はこのうち高い額を支給する必要があることから、有給休暇を取得した日の賃金として「3,600円」を支払う必要があります。

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回答(2件)

  • 会社がどのような有給の計算方式を使ってるかによります。 有給の計算方式は通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類あり、どの計算方式を採用するかは会社が決めることができます。 通常ならば普段の日額基本給。 平均ならば3ヶ月の総支給額を休みも含めた暦の日数で割って出すので普段の日額より減る事になります。

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  • 休暇日賃金をどう支払うと定めたか、会社の規定によります。 通常働いた時間分の賃金としてあれば、前者。平均賃金を支払うとしてあれば、後者の例外(最低保証)でしょう。

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