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清掃の仕事を始めて2年になろうとしています。 週4日(8時間/日)の労働ということで入社しました。 その際、労働契約…

清掃の仕事を始めて2年になろうとしています。 週4日(8時間/日)の労働ということで入社しました。 その際、労働契約書を入社の時に交付をお願いしましたが、一か月たっても交付されず、催促したときに「給与は間違いなく送りますから大丈夫です」といわれました。 その後、給料は遅れることなく振り込まれています。 しかしながら、有給休暇の付与の話もなく1年半が過ぎました。 先日、「70歳になったのでこれからは週2日にします。」と言われました。 その状態が今日まで来ています。 現時点での労働(8時間/日x2日/週)に対する労働契約書と 過去の労働(8時間/日x4日/週)に対する労働契約書を再度要求するつもりです。 この場合、過去の労働(8時間/日x週4日)に対する有給休暇も当然さかのぼって取得できると思いますが、その場合の交渉の仕方はどのようにしたら一番効果的でしょうか? 1.退社時点でまとめて有給休暇を取得する 2.すぐに有給休暇を取得する よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • 2.すぐに有給休暇を取得する 有給休暇は労働基準法39条で定められた制度で、次のようになっています。 なお時効は2年なので、前年度使わなかった分と今年度取得した分の合計が、現在もっている有給休暇の日数です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

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    知恵袋ユーザーさん

  • 労働契約者が書面で存在しない場合でも 違法ではありません。 また、就業に関する遡りは2年が期限でありそれ以上は遡って権利の行使は難しいでしょう。 なお、下記2点が有給休暇の条件となっています。当てはまっていますか? 仕事を開始してから6か月間継続して業務に従事している。 全労働日の8割以上出勤している。 この2点が条件です。条件を満たす労働者は有給休暇の権利が付与され、10日間以上の有給休暇を取得することができます。逆に条件外であれば適用外になります。

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    なるほど:1

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    ID非表示さん

  • すぐに取得する。 権利は行使しない者には保証されません。 当局も権利を行使して、それを妨害されたり、不利益を受けたりしないと、動いてはくれません。

    なるほど:1

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