教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

社会保険加入パートの出勤について。 年末年始の振替出勤。

社会保険加入パートの出勤について。 年末年始の振替出勤。規模の小さな会社なので週30時間の勤務で社会保険加入です。会社自体は月〜土曜営業、その中で私は水曜と木曜を固定の休みにして週4日で勤務しています。 自己都合で出勤日を休まなければならない時は水曜か木曜に振替希望を出して働いています。 三が日が年末年始休暇なのですが、社会保険に入っているので4日の木曜は出勤してほしいとのことでした。私としては3日までは会社都合の休みなので4日の木曜の固定休みもお休みをもらいたいのですが… 常識として出勤するのが当たり前でしょうか?それとも選択できる立場にありますか?会社が保険料を半分負担しているので、きちんと出て欲しいという気持ちは理解できます。ですが、会社の営業日とはいえ働く際に基本は水木固定の休みで出しているので、強制されることなのかな?と疑問に思いました。 似た質問があったのですが、該当しない月があったとしても社会保険からすぐ外されるようなことはないという回答で、年末年始についての言及はありませんでした。 詳しい方や経験された方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

続きを読む

288閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 扶養内外問わず、どうしても外せない用事があるなら断っていいと思いますが、協力出来る状況なら普通は応じますよね。 私の職場でも3日まで正月休みで、扶養内パートさん達は普段土曜日は休みますが、1/6の土曜はほとんどの方が出勤です。 水木固定休みのパートさんも、4日から3連勤です。

    続きを読む
  • 勤務先の就業規則等の内容次第ですが、法的に出勤の義務がある可能性があります。 まず1〜3日が就業規則等で休日となっている場合、基本的に休日となります。 しかし36協定締結で、休日出勤命令を会社が業務命令として指示できますので、結果的に断れない可能性が高いです。 次に1〜3日が就業規則等で出社日となっているが特別休暇を取得できる場合、就業規則等の定めによります。 特別休暇は法律で定められたものでなく、会社が任意に付与するものです。 よって会社と労働者との取得ルールが就業規則等に定められているので、そのルールによります。 最後に有給休暇が成立している場合、会社は労働者に出社のお願いしかできません。 事前に有給の申請をしていたり、計画休暇制度で有給の日付を確定していた場合は拒否できます。 網羅的に買いたつもりですが、法律的には個別の状況で変わります。 しかし出社の義務が生じるケースが多いです。 質問があればどうぞ。

    続きを読む
  • 社会保険に加入しているか否かは関係ないです。 労働時間が加入要件を満たさなければ外れるというだけですから。 木曜日が固定休日となっているなら、出勤要請を断ることも可能です。 ただし断るタイミングは要請を受けた時点です。 その時点で要請を受け入れるかどうかの判断ができない場合は〇日まで待ってほしいと伝えればいいです。 あとから自己都合での変更を申し出ることを会社に迷惑をかけますから非常識であるといえます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

年末年始(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる