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社会人の准看護学生で、2024年に看護資格試験を受ける者です。

社会人の准看護学生で、2024年に看護資格試験を受ける者です。週30時間以上勤務(朝4.5時間、講義終了後2.5時間の1日7時間勤務*日によっては1日2~6.5時間、だいたい週6日前後勤務)を今年(2023年)9月1日から始めました。 労働条件としては、パート の扱いです。 この職場は3/31で退職し、4月から別の所に看護師として勤務したいと考えています。 ここで、お聞きしたいことがあります。 ・有給消化5日の縛りは適応されるのか ・退職前に有給を使っても良いのか この2点をお聞きしたいです。 調べてみましたが、難しく書かれているものばかりでよく分かりませんでした。 どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。

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54閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    コンスタントに週6日働いていたとすれば、3月1日に10日付与される予定ですね。1日の時間は8時間ではなく平均的な1日の労働時間となることがあります。(おおむね週4日以下であれば比例付与となり5日とか7日とかになりますが・・) ・有給消化5日の縛りは適応されるのか については適用されます。「使用者は10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けられ」たので、10日付与された場合は事業主は労働者は自分の意思で5日はとらなければなりません。 ・退職前に有給を使っても良いのか もちろんかまいません。むしろ退職してしまうと流れてしまい使うこともできませんし、買い上げてもらうこともできません(有給休暇買い上げの禁止)。 3月31日に退職が決まっているのであればそこから逆算して有給で休めばよいでしょう。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • そういうのはその職場ごとの規定で異なるので、知恵袋で聞いても誰も分からないと思います、、、。 本当に職場それぞれなので。

    ありがとう:1

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