解決済み
会社員を辞めた後の手続きについて、3つ質問があります。 どれか一つ、わかるものだけでも結構ですので宜しくお願いします。直ぐには転職せず、誰かの扶養には入らず、会社の健保組合は継続しません。 退職翌日から何かと用事がありますので、最大2週間程度かかる離職票が届くまで待つのではなく、先に出来る手続きはサッサと済ませたいです。 まずは厚生年金から国民年金、それと会社の健保組合から国民健康保険。 一方、失業手当は離職票がマストですので、あくまで離職票が届いてからと思っています。 ☆質問1 厚生年金から国民年金、健保組合から国民健康保険。 この二つの手続きは、公的ではなくあくまで会社に頼んで発行してもらう「退職証明書」があれば手続き可能ですよね? つまり退職翌日に、国民年金と国民健康保険への切り替えを一日で終えるのは可能ですよね? ☆質問2 介護保険を毎月引かれていますが、これは退職後どうすれば宜しいでしょうか? ☆質問3 国民年金、国民健康保険、この二つとも切り替えは「14日以内」とありますが、だいぶ意味合いが違うようですね… 国民年金は14日ではなく例えば1か月後くらいになっても、ちゃんと手続き&納付さえすれば具体的な不具合・損失は無いですよね? 一方国民健康保険は12/31退職、1/9通院、1/10切り替え手続きの場合、通院時窓口で一旦10割負担にはなるものの、後日申請により保険給付相当額を「療養費」として支給されるが、12/31退職、1/9通院、1/20切り替え手続きだと、保険料はあくまで1月1日分から発生するものの、1/9通院時の負担額は10割負担のままになってしまう。 この認識で合っていますか?
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>>この二つの手続きは、公的ではなくあくまで会社に頼んで >>発行してもらう「退職証明書」があれば手続き可能ですよね? 出来ません。 一般的には、 加入していた「健康保険組合」から交付される「資格喪失証明書」を、 役所に持参して「国民健康保険」に加入します。 その流れで「国民年金」への加入手続きをします。 >>介護保険を毎月引かれていますが、 >>これは退職後どうすれば宜しいでしょうか? この文章から、 貴方の年齢は「40歳以上、65歳未満」ですので、 「国民健康保険料」に「介護分保険料」として加算して請求されます。 >>国民年金、国民健康保険、この二つとも切り替えは >>「14日以内」とありますが 「14日以内」ということは、 それほど気にする必要は有りません。
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