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一年変形採用の給与計算について 労働基準監督署へ協定届を提出後、 休日を一日漏らして届出をしていることに気が付き…

一年変形採用の給与計算について 労働基準監督署へ協定届を提出後、 休日を一日漏らして届出をしていることに気が付きました。給与計算時、年間の所定労働時間等は、本来の労働日数から計算して良いのでしょうか? それとも、届出したカレンダーの労働日数で計算しなければいけないのでしょうか。 アドバイス頂きたく、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休日を1日漏らす? 来年はうるう年ですが、それが関係しているのでしょうか? 協定では年間労働日数を240日と協定し、届け出は241労働日(ただし添付した年間カレンダーは協定と同じはずでは? それと年間休日数は協定(届)事項ではありません。)ということであれば、協定届記載事項がまちがっているので、届け出訂正の手続きされてください。給与計算上の時間単価等は、協定労働日数をもとに計算でしょう。 協定と年間カレンダーが相違しているとなると、協定そのものが不成立です。

  • 届け出た内容が労使協定書の内容と一致していれば、それが正式な内容となります。ただし、その内容が1年単位の変形の要件を満たしていなければ、違法ですから協定書と届出書の訂正を行ってください。

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