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失業手当について教えてください。 受給期間中でもアルバイトは可能とのことですが、前職の賃金日額の8割以上バイト収入があ…

失業手当について教えてください。 受給期間中でもアルバイトは可能とのことですが、前職の賃金日額の8割以上バイト収入があった場合は「手当が不支給となる」、と書かれているWebサイトが幾つかあります。この場合の「不支給」については、A)そのアルバイト稼働日のみ手当不支給、もしくはB)それ以降の手当が一切支給されなくなる、のいずれを指すのでしょうか。 以上、ご教示いただけますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的にはAです。 それ以外に、4時間以上働いた日も不支給となり、その日数分が後ろに伸びます。 但し、雇用保険に加入した場合は、就職となるため、入社後はBのそれ以降の手当てが支給されなくなります。 また、申請後の7日間の待期期間内に働いてしまうと、受給対象から外れます。

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