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試用期間の解雇の正当性を争う裁判で、会社側、経営者が勝つ場合と労働者側、被雇用者が勝つ場合ではどちらが多いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    試用期間満了による解雇(本採用拒否)は、派遣切りに次いで認められやすいです。 ゆえに、一定程度の理由があれば会社側の主張が認められます。 試用期間満了による解雇が認められないのは、 例えば、何ら会社に損害を与えないミスだけで解雇にするとか、少し上司に歯向かった程度で解雇にするとか、一日無断欠勤しただけで解雇にしたとかです。 順位としては 正社員の解雇>試用期間中の解雇>契約社員の解雇>雇止め>試用期間満了による解雇>派遣切り と言った感じです。

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