解決済み
1月の給与支給日の前までに、給与所得者の扶養控除等( 異 動 )申告書を提出することになります。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_01.pdf 提出されると、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄の扶養人数が適用されます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf この税額は、医療費控除や保険料控除やその他の控除が反映されていない高めの税額で納めています。 年末調整によって、年間の税額が確定します。控除が反映されるので、ほとんどの人は税金の還付を受けるので所得税はマイナス表示されて還付されます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm <過不足額の精算> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/12.pdf 参考にしてください。
マイナスの場合、余ったので還付するはず。 本来源泉徴収すべき所得税額より、 少なくなっているはずです。
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