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派遣切りで即日解雇されたのですが、ネットでググったら即日解雇だったら平均賃金の30日分が支払われるらしいのですが、担当者…

派遣切りで即日解雇されたのですが、ネットでググったら即日解雇だったら平均賃金の30日分が支払われるらしいのですが、担当者に聞いたら、1ヶ月出勤していた事を想定したら20日しか出勤していないことになるから20日分しか支払われないみたいですが、30日分貰えるという情報はデマですか?

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回答(3件)

  • 「試みの使用期間」と言うのがありまして、入社してから14日間は、解雇予告期間を設けず即時解雇できる決まりのことです。労働法で定められています。入社後14日以内で解雇する場合は、予告期間や予告手当は不要です。なので、もらえるだけラッキーと思っておいてください。

  • 試用期間がもうけられていて入社14日以内での解雇なら、予告なしもありですが、15日経過の1カ月たっているなら、派遣会社はあなたに30日前予告か、即日解雇するなら平均賃金30日払いが義務です(労基法20条21条)。

  • 単なる計算上の問題です。 30日分は1っか月の給与額を土日祝日を含め30で割ります。それが平均賃金です(実際は年収を365で割る)。 その30日分ですから一か月の給与額とほぼ同じ金額になります。 働いた日が平均月20日なら、上記の金額と20日分の賃金がほぼ同額になります。 このようにどこから見るかの違いであって情報はデマではありません。法律の解釈は時にすんなり解釈できない場合があって、これもそのケースですね。

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