解決済み
≪質問≫ 使えないメールアドレスに労働契約書を送信された場合、それは交付したと言えるのでしょうか ≪状況≫ 派遣バイトを始めて1ヶ月、労働契約書も通知書も貰っていないことに気がつきました。当然、労働契約書にサインすらしていません。 電子ファイルで見てすらいません。 口頭契約で就労している状態です。 派遣元に確認すると、数年前に解約したプロバイダメールに送信していたそうです。 このプロバイダメールは解約の際に削除しているので、契約書を確認することは不可能です。 この状態を労働契約の明示と言えるのでしょうか。 労働内容の明示とは発信するだけで相手に到達しなくてもいいのですか? 交付とは一方的な発信ですか? 労働基準法第15条1項違反だと思いますが、催促しても送ってくれません。 労働契約書にサインもしてない状態です。 ちなみに契約の電子化など何も言われていないので、同意も何もしていません。 どなたかご回答お願いします。
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