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給与計算について質問です。 給与計算は、ソフト等使わずにアナログ式で手計算でやってます。

給与計算について質問です。 給与計算は、ソフト等使わずにアナログ式で手計算でやってます。前の担当者から引き継ぎをして、今月から私が給与計算担当になったのですが、引き継ぎも曖昧で計算もめちゃくちゃなので確認したいです。 ○月末締めの翌月25日払いです。 1.月初に入社した人 その月から保険料控除して翌月支給日の時控除した分を支払い (この月初は、1~5日の間に入社したらの場合ぽいです) 例え)3/1に入社、4月25日支給分から3月分の保険料控除 2.月途中に入社した人 その月の分は保険料控除せずに、翌月分から前月分を控除してます。1ヶ月遅れ。 例え)3/15に入社、4月25日支給分は3月分の保険料控除せずに、5月25日支給分で控除 入社日によって、バラバラになってるぽいんです。 多分、月途中に入社して社会保険料控除したら手元にあるのが少ししかないから。とかの理由かな?と思いますが。 そこで、2番の場合の、月途中退職の場合の保険料控除をどうすれば良いのか聞きたいです。 1ヶ月遅れなので、12月25日支給分は、10月分の保険料という認識なのですが、そうなると11月分の保険料はどうなるのでしょうか? 説明下手で申し訳ないです。 ご理解頂ける方、よろしければ回答お待ちしております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1を基準にかんがえられるといいです。2のような3月後半に入社したとしても翌月(例:4/25)給与から所定の社会保険料控除することです。額がみたず引ききれないなら、その翌月(5/25)2カ月控除するべきでした。でないと、定時改定、随時改定で控除する月が、その人その人まちまちなのは混乱の極みです。 最後の、引き去りが1か月おくれで引きずっているなら、11月末日でない11月途中退職なら、12/25支給給与からひくのは10月保険料だけでしょう。11月保険料は月末日退職でないので発生していません(11月末日退職なら11月保険料発生)。 整理: 5月支払い給与:4月働き分:3月保険料という関係にたつなら、 12月支払い給与:11月働き分:10月保険料

  • 1はその通りだと思いますが2は間違っていると思います。 社会保険料は「その月の月末日」に在籍していれば控除になります。なので入社日が月初でも月途中でもその月の月末時に在籍したいたときには控除されます。 わかりやすく書くと、2月1日に入社した人は2/1~2月末日の分、つまり3/25支給分お給料から2月分の社会保険料を控除します。 そして2/15入社日の方も2/15~2月末日までの分、つまり3/25支給分のお給料から2月分の社会保険料が控除されます。どちらも同じでしょ? 月途中の控除については月滅時に在籍していないので社会保険料は控除しません。社会保険料は日割り計算しません。

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