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雇用契約書と労働条件通知書について 5年働いている会社で、雇用契約書を交わしたのは最初の2年だけですが、 雇用契…

雇用契約書と労働条件通知書について 5年働いている会社で、雇用契約書を交わしたのは最初の2年だけですが、 雇用契約書はなくても違法にはならない。「言った、言わない」のトラブルにならないために有った方が良い。という位置づけだと知りました。 しかし、労働条件通知書は無いと違法になるとしりました。 採用時に一度もらいましたが、その後はありません。 毎年なくても問題ないのでしょうか? 労働条件(給与、時間)が毎年変わっています。 ちなみに、会社は雇用している人数や条件をどこかの機関に申請する必要はないのでしょうか? ご回答をよろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    労働基準法 第15条 労働条件の明示 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 あくまでも、「採用時」に、雇用する際の条件は明示しなさい、と定められています。 その条件は、別に会社からどこかに出すことはありません。労働者のほうが、「入社時に条件提示されなかった」「提示された条件で入社したが、実際の待遇が提示されたものと違う」と、労基署に訴えることはありますが。 入社後に昇給、昇格などで変更される賃金などは、辞令や給与明細で確認できるものだったり、労働時間が変更になるなら、就業規則等で労使の合意があるものとして、毎回労働条件通知を更新するようなことはありません。

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