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サービス業(接客業等)等の会社にて、従業員をリストラ(整理解雇)、又は普通解雇(クビ)、契約の雇止め(契約非更新)にした…

サービス業(接客業等)等の会社にて、従業員をリストラ(整理解雇)、又は普通解雇(クビ)、契約の雇止め(契約非更新)にした場合、それをされた元従業員、又はそれをされた元従業員の親、家族又は、知り合い等にお客様側の立場として、もうその会社を2度と利用して貰えない場合、それはもうそれで仕方の無い事なのでしょうか? 又、サービス業(接客業等)等の会社にて、従業員をリストラ(整理解雇)、普通解雇(クビ)、契約の雇止め(契約非更新)にした場合、それをされた元従業員、元従業員の親や家族、更には知り合い等に、その会社をお客様側の立場として、もう2度と利用して貰えなくても、会社側は「それでもうこの会社を利用して貰えないのなら、それはそれで仕方無い、別にもう2度と利用して貰わなくて結構、構わない、別にあんた達が利用しない位、全く痛くも痒くも無い、別にあんた達が利用しなくても他に客なんてもう腐る程居る」等と行った感じでしょうか? 更には、サービス業(接客業)等の会社だったとして、その職場を整理解雇(リストラ)又は、普通解雇(クビ)、契約の雇止め(契約非更新)された場合、腹いせや暴挙等として、お客様側からの立場として、もうその会社を、2度と利用しないと言う事は立派なその職場に対する報復行為となりますか? 回答宜しくお願い致します!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    整理解雇は経営の不況で行うものであり、 使用者がやらなければならない義務であって権利ではありません。 仕方ない(権利)ではなく、やむ得ない事情(義務)といいますね。 恨むのなら国です。

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