教えて!しごとの先生
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年末調整の対象期間について教えて下さい。 末締の翌月10日支給になります。 ただ、12月だけは最終出勤日に支給します。…

年末調整の対象期間について教えて下さい。 末締の翌月10日支給になります。 ただ、12月だけは最終出勤日に支給します。 12月だけ2回あり、1月は支給がないです。ただ、今回から12月分は1月10日に支給する事になりました。 この場合、年末調整の対象期間はいつまでになるのでしょうか? 令和5年2月10日支給分~ 令和5年12月10日支給分迄なのか 令和6年1月10日支給分迄なのか。 あくまでも基本的には支給日ベースだと思うのですが。 一応、給与計算ソフトはどちらも対応しているようです。

補足

だと今年は2月10日支給~12月10日支給の11ヶ月分で宜しいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    12月分を 12月にお給料を支払うのであれば このお給料は 令和5年の収入として カウントすることになります。 受取側からすると 1.1~12.31に お受け取りの御給料支給額 控除額により 年末調整を受けることになるためです。

    ありがとう:1

  • 今まではどうして12月だけは最終出勤日に支給していたのでしょうか? その際に支給した給与はどのように処理されていたのでしょうか? 労働基準法で一定期日払いの原則がありますので12月だけ最終出勤日を支給日とすることはできません。 12月の最終出勤日に支給する金額を貸付金として処理して、1月10日に貸付金を給与に振り替えているのではないでしょうか? 年末調整の対象とする給与は正確にいうといつ支給されたのではなく、いつ給与を受け取る権利が確定したのかによります。 給与を受け取る権利は毎月10日の給与支給日なので前年12月最終出勤日に支給されたものがどのように処理されたのかを給与担当者に確認されて下さい。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 就業規則を変更しての翌年払いなら、R5.12.10までの分です。変更せず未払いで年越しさせるなら、未払い分を含めます。

  • あくまでも、1月1日から12月31日までに支払われた金額です。 そのお金がいつ働いた分なのかは問いません。

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