教えて!しごとの先生
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雇用契約書には試用期間とは書かず有期雇用のみ書いてあり(2か月以上の期間)それなのに雇用保険も社会保険も加入なしだと違法…

雇用契約書には試用期間とは書かず有期雇用のみ書いてあり(2か月以上の期間)それなのに雇用保険も社会保険も加入なしだと違法ですか?また、入社して最初の2か月の有期機関は初心者マークをつけなきゃいけないのですがこれは、有期雇用だと言い張っても試用期間としてみなされる可能性は高いですか?

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回答(1件)

  • 1ヶ月以上働いて週の所定労働時間が20時間以上なら雇用保険加入義務があります。日雇いや2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人は雇用保険加入義務はありませんが、2ヶ月以上の期間でも季節的業務(4ヶ月以内)臨時的事業に雇用される人(6ヶ月以内)なら社会保険加入義務はありません。試用期間と言うのは正社員だけでなく契約社員やアルバイトでもあります。 どのような条件で雇用契約をしたのか分からないので違法かどうかは僕では判断出来ません。

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