解決済み
労働法は違反してても罰則がないのですか?現在、1日8時間週5日で時間給のパートとして働いています。雇用保険には入っていますが、健康保険と厚生年金には「うちではそういうのやってないから」と言われ加入させてもらえず、また、8時間を超えて仕事をしても残業代(時給の割増)等もなく、土日出勤も割増はありません。先日の父親の葬儀の際の忌引も、有給から日数を引かれました。 これらはすべて違法だと思うので、申し出れば処罰の対象になるのかと思うのですが、古参のパートさんに「違反してても指導とか注意があるだけで、罰金科せられるとか会社に実害があるわけじゃないから、自分がいづらくなるだけだよ」と言われました。そんなものなのでしょうか? また、もし実情を訴えるなら労働基準監督署になるのですか? 教えてください、
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罰則はありますが、ものすごく難しいと考えた方がいいですね。 あなたが監督署に全面的に協力する必要があります。 あなたが監督署に被害調書を出して、監督署が検察庁に送検して、検察庁が裁判所に起訴し、裁判所が判決を出します。 要は、監督署が認め、検察庁が認め、裁判所が認めた場合にやっと罰金刑となります。 はっきり言えば、罰金を課しても、労働者にはお金は入らずに、国にお金が入るだけで、何の特にもならないのですよ。 本来労基法や監督署というのは、罰を与えるところですが、それでは労働者には何のメリットもないので、間に行政指導があるということです。 行政指導をすれば、今のところ従う会社が多いので、労働者保護にもなるのです。 基本的に、労働者が被害調書等を書いていないのに、監督署が送検することはありません。
古参のパートさんが言うとおり。 間違いなく居づらくなります。 また、そういった人は次にパート面接いくと、前の職場に問い合わせとかが秘密裏に行われたりします。 その際にあまりいいように言ってもらえないし、労基に駆け込む人を企業は雇いたがりません。(断る理由は違うが、本当は労働問題だったりすることはザラ) 誰も守ってくれません。 世の中そんなもの。あきらめてそのまま働くか、黙って転職するかが一番現実的。
①会社が法人なのか個人なのかによって、社会保険の加入は強制か任意か異なります。 ②時間外労働は当然もらえるものです。 ③休日労働は、就業規則によりますが、週に1回・月に4回の休みがあれば、休日手当にならない可能性があります。 ④6ヶ月以上勤務していれば、有給休暇取得の権利は発生します。 労働基準監督署に相談すれば、是正勧告が入り、②④の給与分はもらえます。会社に対して罰則もあります。 ただし、古参のパートさんの言うとおり、確実に居づらくなります。このまま勤める気がないのであれば、労働基準監督署に行った方がいいですが、このまま勤めるつもりならば、我慢した方がいい…というのが実情です。
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