解決済み
派遣会社で事務を担当しています。 派遣スタッフが出張に出て、派遣先から手当が支給されるので、請求してくれと言われました。 ※立替の旅費精算書が提出され、そこに金額が記載されています手当として1000円から4000円まであります。 当社の人事総務の課長からは、立替交通費と手当料(日当)は「非課税」で請求し、本人は立替交通費は旅費交通費「非課税」・手当料は「課税支給」で処理するようにと言われました。 言われた通りに今まで処理してきましたが、今回、インボイスが始まったことで手当料の欄に10%と括弧書きがありました。 これだと、手当料は内税だと言うことになります。 内税である手当に「課税支給」として更に税をかけて支給しても良いのか...よく分からなくなりました。 ※いままで税表記がなかったので、あまり深く考えていませんでした しかも今度は別件で、他のあるスタッフの日当は外税で請求するように。と、支店長から指示がありました。 非課税で請求しろと言われたり、外税で請求しろと言われたりで、パニックです。 何が正しいのか、わかりません。 詳しい方、ご教示下さい。 宜しくお願い致します。
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「当社の人事総務の課長からは、立替交通費と手当料(日当)は「非課税」で請求し、本人は立替交通費は旅費交通費「非課税」・手当料は「課税支給」で処理するようにと言われました。」 前半と後半の課税、非課税は消費税と所得税がごっちゃになっていませんか? 派遣会社ですので派遣先への請求は売上になり消費税がかかるが本人への支給は消費税の話ではなく所得税で交通費は非課税、日当は課税対象ということでは? 「課税支給」という言葉は給与の際に出てくる言葉ですので消費税は無関係のような気がします
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