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ブラック企業であるかどうかは、判断お願いします。 ①有給の消化はおそらく法律があるので、中の5日間は自分の意思ではなく、いつ休むか、会社に決められます。年間カレンダーに割り振られます。引用「2019年4月の労働基準法改正によって、年間10日以上の有給休暇を取得できる従業員に対して、年5日間の年休を取得させることが企業の義務になりました」 ②また、平日に祝日があった場合、その週の土曜日が出勤になります。ただ、業務の状況によって、出勤しなくても仕事が回って行けそうなら、その土曜日は有給を使って休まされます。個人ではなく、会社もしくは部署で一斉に休みます。 結局自分の意思で使える有給はほぼありません。 病気になって欠勤したあと有給にするとか それ以外の場合は有給で休みにくいです 「これから土曜日にみんなで一斉に休むこともあるから、それを考えた上で有給を残しといて欲しい」と却下されます 要するに休まないでってことですかね ブラック企業ですかね...
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3社しか経験していませんが、ある会社では入社当日に「有給休暇は取れないと思っておいて」と言われました。 私基準ではその時点でちょいブラックかなと思いますね、今みたいに年5日強制とかの制度もなかったですが。
ブラック企業かな?というぐらいです。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりで入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくる、しかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
文中から違法性は見られないのでブラックというより社長がケチ、働きにくい、底辺、儲かってない、経営が未熟、そんな会社ですかね。
ブラックというより、業種的・職種的な問題なんじゃない。
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