オーナー店長と雇われ店長がいます。 オーナー店長は経営者であって労働者ではないので、認めようがありません。 雇われ店長は労働者で、フランチャイズ本部もオーナーも労働者と認めています。
コンビニ本部が雇用して給料を払い働いてはいないからです。 店長はオーナーであり、個人事業主で経営者です 労基法は及びません。 確かに従属的であると言えますが、従来に比べてば強制的な事象は減ってまだまだ不足ですが自主性や拒否権も認めてきているからです。 会社の指示に嫌ならしなくて良いなんてこった労働者はいませんから。
本部との雇用契約はなく、あくまで独立した個人事業主としての扱いです。 逆に雇用関係が発生したら誰もやらないでしょう。
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