回答終了
法律的には、曜日の指定はありません。 週に1日もしくは4週に4日です。 なので、土曜日に休んでいればそこが法定休日になるので、日曜日に出勤しても休日出勤手当はなくても大丈夫です。 1月3日も1日や2日に休んでいれば法定休日は確保できていますので、休日出勤手当は必要ありません。 あと、法定休日に出勤した場合は、35%アップです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る