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「労働組合」と「労使委員会」の違いについて教えてください! 労働組合が労使委員会の役割を担うことはありますか? 別々…

「労働組合」と「労使委員会」の違いについて教えてください! 労働組合が労使委員会の役割を担うことはありますか? 別々にする意味はあるのでしょうか?

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回答(1件)

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    労働組合と労使委員会は全く目的も成り立ちも違う組織です。それはさすがに分かっているものと思いますから、質問は多分 労働組合と会社が労使協定を結ぶのと 労使委員会で決議するのと の違いについてではないかと思います。 以下〇条は労働基準法の条文です 労使協定でしかできないこと ・事業者が管理する社内預金を設ける場合(18条) ・賃金から控除できるものをきめる場合(24条) 労使委員会の5分の4の決議でしかできないこと ・企画業務型裁量労働制(38条の4) ・高度プロフェッショナル制度(41条の2) どちらでも良いこと 上にあげたこと以外はどちらでも良いです。 例えば変形労働時間制の導入、フレックスタイム制の導入、残業・休日労働についての協定(三六協定)、年次有給休暇の計画的付与等 (38条の4第5項) 「労働組合が労使委員会の役割を担うことはありますか?」 労働基準法上は労使協定の必要が定められていて、 そのうえで、その中の一部を除いて労使委員会の5分の4の決議でも代替できるとしています。 なお労使協定は過半数労働組合が無くても、正当な手続きで選ばれた過半数を代表する労働者と結ぶことができます。 労使委員会は裁量労働制や高プロを導入しないのであれば必須の組織ではありません。

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