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警備業に関する質問です。 請負契約の場合、警備員への指揮命令系統は警備員が所属する会社であり、顧客には指揮命令権は…

警備業に関する質問です。 請負契約の場合、警備員への指揮命令系統は警備員が所属する会社であり、顧客には指揮命令権は無いと良く聞きます。もし顧客が直接警備員に指示した場合、労働者派遣法に抵触する行為になると思います。 ちなみに顧客から現場の警備員に直接「監視カメラのデーターをUSBに入れて運んで欲しい」と指示があったとします。 もちろん警備会社の管理職には指示がないです。 これは許される行為なのでしょうか? もし許される指示、許されない指示があるのであれば、何か判断基準があるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    監視カメラのデーターはおそらく貴重品に属すると思われます。それを警備員が運ぶかどうかは末端の警備員では決められません。まずは警備管制から警備司令を出しますが、あまりに重要事項なので取り決めをしっかりと決めないと怖いですよ。

  • そもそも請負内容にデータの警送業務が入ってるんですか?契約内のことであれば多少融通を効かせても良いと思いますが、契約外のことであればそもそも請けてはいけません。

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