解決済み
警備業に関する質問です。 請負契約の場合、警備員への指揮命令系統は警備員が所属する会社であり、顧客には指揮命令権は無いと良く聞きます。もし顧客が直接警備員に指示した場合、労働者派遣法に抵触する行為になると思います。 ちなみに顧客から現場の警備員に直接「監視カメラのデーターをUSBに入れて運んで欲しい」と指示があったとします。 もちろん警備会社の管理職には指示がないです。 これは許される行為なのでしょうか? もし許される指示、許されない指示があるのであれば、何か判断基準があるのでしょうか?
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そもそも請負内容にデータの警送業務が入ってるんですか?契約内のことであれば多少融通を効かせても良いと思いますが、契約外のことであればそもそも請けてはいけません。
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