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有給休暇の時季変更権について 友人とアイドルのコンサートへいくためにチケットを取りました。 一か月以上前から有給…

有給休暇の時季変更権について 友人とアイドルのコンサートへいくためにチケットを取りました。 一か月以上前から有給を取っていましたが当日まであと3日というところで、友人の同僚がインフルで出勤停止となり 友人の有給休暇が不許可となりました。 友人と同職種は二人だけのため、出勤は致し方ないが、最低限コンサートに間に合う時間での 早退を要求しています。 以下、教えてください。 1 このタイミングでも有給休暇の時季変更権を行使できるのですか。 2 早退が認められない場合、チケット代などを請求できますか。

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173閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1 法律に「いつまで」という規定がないので、できないことはないと言うのが回答になってしまいます。 タイミングより、時季変更権の行使には「明確な理由」が必要で、その明確な理由が判明したのが3日前なら、致し方ないでしょう。 2 早退は権利ではありませんので、ここで争うのは不利です。もちろん、請求しても支払われないでしょう。 争うのなら、「明確な理由」で争ったほうがいいと思います。

  • 1,可能ですね 例えば、元々行使できたのにわざわざその日を狙ってとかならあれですけど、 有給も業務を犠牲にしてまでは使わせることはできません 争うなら一人休んだらもうひとりが休めない状況が人員配置に問題あるかどうかの是非を問うことになるでしょうが、 難しい気がしますね 2,無理ですね 早退は基本的に権利ではないです あくまで労働者の要望を会社の厚意で認めるものですからね

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    なるほど:1

  • 時季変更権は会社側の権利ですが、もちろん拒否することも可能。 代替勤務者を配置できない会社に問題があります。 本当は休みたいけど、早退で譲歩してるとして、交渉してみましょう。

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