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コンビニ勤務で 有給のことでオーナーと話す際に 揉めることになったとして、 僕が規約が書かれてる書類など持ってない際は不…

コンビニ勤務で 有給のことでオーナーと話す際に 揉めることになったとして、 僕が規約が書かれてる書類など持ってない際は不利ですか? 知り合いのオーナーなので入社の際に面接や書類の受け渡しがなく 働き始めました。 そのため書類を受け取った記憶が無いです。 勤続6.5年ほどです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給は労働者の権利です。 取得日数が10日超えてる場合は最低5日間を与えないと罰金です。 有給休暇の取得日数について 半年おきに付与されますが出勤率8割以上の勤務がなければ付与されません。 また2年で時効になるため2年以上の積み重ねが出来ません。 それと有給の消費はシフトに当てるものだからフルタイムの方で1ヶ月の最大消費は20日までです。 また使用者は時季変更権が使えます。

  • 有給休暇については法律で付与基準が定められていますから 会社の規約なんて関係ありません。 法律で最低何日有給がもらえるかは決まっています。 それを下回る場合は会社の規約がどうであれ法律違反です。 法律で定める以上の有給付与をする約束になっていて それで揉めているのであれば書面が無いと不利ですね。

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  • バカですね。 キチンと書類を交わすのは社会人として当たり前です。

  • 法定の有給について「だけ」であれば問題ありません。 有給は労基法で定められているので、有給の他に福利厚生でつけている○○休暇みたいな特別休暇以外は基本的に法律に準拠するし、仮に社則で何かを唱っていても法律が優先されます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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