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社会保険加入について 以前にも同じような質問をしましたが、ボーダーラインがよくわからずでもう一度質問させていただきます…

社会保険加入について 以前にも同じような質問をしましたが、ボーダーラインがよくわからずでもう一度質問させていただきます。 ・会社の規模は社員数5人未満・私自身は週4〜5(週21時間〜35時間)の働き方のパート ・年収は200万を超える 私は入社時に社会保険に加入して働いておりますが、同僚の方が未加入で働いております。 ・同僚の方は契約は週3希望で扶養内のようです。 その方は扶養内での働き方希望のようですが、残業が続いたりして月10万超えが続いたり、恐らくこのままの働き方だと年収は150万を超えると思います。200万近くいく可能性もあります、 私の認識だと、規模の小さい会社だと週30時間以内であれば未加入でも大丈夫だと思ってますが、ただ、年収を150万超えるような働き方は社会保険に加入しないといけないのではないかな?と思ってますが、大丈夫なのでしょうか? 一時的な収入増減であればOKみたいなのを見聞きしたことがありますが、ボーダーラインがいまいちよくわからず… 年収も130万超えてもは2年まではOKなども聞きますが… どなたか詳しく教えていただけますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >年収を150万超えるような働き方は社会保険に加入しないといけないのではないかな?と思ってます 150万ではなく130万以上(月収108,334円以上、交通費込み)で扶養条件から外れます。 勤務先の社保加入条件に該当しない場合は国保に加入です。 年収の壁対策は、人手不足で勤務時間を増やした結果年収が130万以上になった時に、事業主が一時的な収入増加を証明し、健保組合が認めた場合に限り、扶養から外れずに済む施策です。 どこまで稼いで大丈夫かというラインは示されていません。 それを示すことで、新しい壁が出来てしまうからです。 契約内容と実態により、総合的に判断されます。

  • >週30時間以内であれば未加入 30時間未満なら、不加入。 30時間以上で、加入です。 >年収を150万超えるような働き方は 時間で判定なので、社保加入にはなりません。 一方で、月108333円(≒年130万)を超えるペースで 収入がある人は、社保扶養を否認されます。 配偶者が国保加入なら、何も問題はありませんが、 配偶者が社保加入なら、社保扶養を否認されるでしょう。 >年収も130万超えてもは2年まではOKなども聞きますが… 具体的な指示は出てないようですよ。

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  • 週20時間以上、一年以上の雇用見込み、月収8万8千円以上すべてを満たす場合、社会保険加入になります。その方の場合、雇用契約上、その条件を満たしていないのなら加入しません。 残業とかは36協定とかも絡んでくるんで、限りなくグレーですね。そもそも残業させられないはずです。

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