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運送業は副業禁止と記事でも書いてありますが、もしYouTuberをしていて、お金を得られてない時期はYouTubeを副業…

運送業は副業禁止と記事でも書いてありますが、もしYouTuberをしていて、お金を得られてない時期はYouTubeを副業としてやっても良いのでしょうか?ちょっと難しい質問ですが、回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

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    副業禁止のそもそもの理由は、副業が給与所得の場合、時間外労働として本業側が時間外手当を支払わないとなりません。 そして2024年問題でも取り沙汰されてますが、ドライバーの労働時間規制がありそこに引っかかるのです。 労働時間がない給与所得でない場合は認められる場合もあります。株などの投資利益や配当金、不動産所得などです。農業収入は割とグレーです。農業法人の場合はアウトですね。執筆や講演などで報酬はそこそこホワイト。労働時間に換算するかどうかです。 YouTubeの広告収入だと会社次第ですね。事務所に所属するようなのは難しいですが、趣味を押し通すなら会社は強制はできません。

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  • 自分の会社であれば無理です。

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  • 趣味は誰にもあります、それを否定することはできないと思います。 業務に支障が出ることは100%あってはならないので、そう言っているはずです。(「副業だけでなく」の言葉を言っていないだけと思った方がよいです) YouTubeは今は趣味でしょうけど。 会社の判断なので一般的なことは言ってもしょうがないと思います。 申告はしておけば問題はないと思います。 言わなくてよいと勝手な判断で、あとで問題なることをわざわざ選択する必要はないかと思います。

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