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労基法で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与…

労基法で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない定められていますが、長距離路線勤務のパイロットや客室乗務員はいつ労基法上の休憩を取るのでしょうか? CAであれば順番に食事やベッドで仮眠などしていると思いますが、労基法の定義では労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間とのことなので、緊急事態が発生した場合に休憩が中断するため労基法上の休憩には当てはまらないと思います。 フライトが終わり、休憩をしてその後に仕事をして退勤するのでしょうか? もしくはフライト前に休憩を取るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法だけ言えば、長距離(運行の所要時間が6時間を超える区間について連続して乗務して勤務する場合)のパイロットなどは労基法32条の休憩時間を与えなくてもいいとなっています。 労働基準法施行規則第32条 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第11号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事するものについては、法第34条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 なお航空機の操縦士については国交省からの通達で乗務間には最低10時間の休憩を設ける事(うち睡眠が取れる8時間を確保)とされています。 深夜早朝の業務や、時差がある運航後の場合はさらに追加の休憩時間が必要になります。

    1人が参考になると回答しました

  • 乗務員とパイロットは14~18時間などの長時間のフライトの場合には、シフトで勤務しています。 メインの食事の配膳が終わった後、乗務員の半数が仮眠をとり、残りの乗務員で乗客を見ます。2つのチームが交代で行っていると考えてください。 パイロットのスケジュールも乗務員と同様になります。 機長、副操縦士、乗務のスタンバイ要員など全て含めた状態で10人も搭乗しています。 十分に休憩が取れなくては安全な運航は出来ません。 急病にも備えていますから。

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